※消防用設備等の設置対象の拡大(平成15年10月1日施行)
自動火災報知設備及び避難器具の設置対象が拡大されました
(1)自動火災報知設備
ア 延べ面積が300平方メートル以上の特定用途の存する複合用途防火対象物
イ ア以外で、下記(ア)及び(イ)に該当するもの
(ア)特定用途が避難階以外の階(1、2階は除く)に存するもの
(イ)避難階への直通階段が2(屋外階段、特別避難階段及び消防庁長官の定める屋内階段等は1)以上ないもの
(2)避難器具
避難器具の設置については「人が避難上有効に通り抜けることができない壁によって区画されている場合にあっては区画された部分ごと」に1階段の判断を行うこと。
(3)経過措置
現に存する防火対象物又は現に工事中の防火対象物については平成17年10月1日までの間は改正前の規定が適用される。
※防火管理の徹底(平成15年10月1日施行)
定期点検報告制度の導入
一定の防火対象物の管理について権原を有するものは防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。
点検報告を必要とする防火対象物(下記のどちらかに該当するもの)
ア 収容人員300人以上の特定防火対象物
イ 収容人員が30人以上300人未満の特定防火対象物で、特定用途が避難階以外の階(1、2階を除く)に存するもののうち直通階段が2(屋外階段、特別避難階段等は1)以上ないもの
※避難・安全基準の強化(平成14年10月25日施行)
避難上必要な施設等の管理の義務付け
防火対象物では、その内部において利用者が利用する可能性のある場所から屋外に出るまでの経路にあたる防火対象物の施設(階段、廊下、避難口等)を一般に「避難上必要な施設」と位置付けしています。この場所において避難の支障となる物件が放置又はみだりに存置されれば、避難のための経路としての役割を果たせず、人命に大きな危険をもたらす恐れがあります。
また常時閉鎖又は火災発生時に閉鎖することで火災の拡大を防止する防火戸も、その周囲に閉鎖の支障となる物件が放置又はみだりに存置されれば、火災発生時に炎や煙を遮断することが困難となり人命に大きな危険をもたらす恐れがあります。
防火対象物の避難上必要な施設(階段、廊下、避難口等)に避難の支障となる物件が存置されないよう管理し、また防火戸の閉鎖の障害となる物件が存置されないように管理することが明確に義務付けられました。
危険物
日本の消防法に定める危険物
消防法において火災の原因となりかねないため、貯蔵設備の設置および貯蔵数量上限が規制対象となっている物質の総称である。具体的には、消防法第2条第7項に「別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されているもので、これら危険物の貯蔵設備は消防署長に届出が必要である。
また、引火点が危険物よりも高い可燃性物質は、消防法では指定可燃物と呼ばれ、貯蔵量の多い場合に消防署長に届出が必要となる。具体的には、紙くず、わら、可燃性液体類がこれにあたる。
危険物あるいは指定可燃物の品目は政令等で指定され、危険物品目が指定可燃物品目へと変更になる場合もある。
危険物は品種ごとに一般的に取り扱える数量を規定しており、それ以上の量を貯蔵または扱う場合は消防法に定められた規則にのっとった設備・施設が必要であり、危険物取扱者による作業または監督を必要とする。
指定数量
一定の数量を指定して、その数量以上を取り扱ったり保管したりする場合に、届出が必要になる基準数量である。より危険な危険物はより少ない量が指定数量となっている。その何倍、あるいは、何分の一で規制の内容が変わる。
消防法において火災の原因となりかねないため、貯蔵設備の設置および貯蔵数量上限が規制対象となっている物質の総称である。具体的には、消防法第2条第7項に「別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義されているもので、これら危険物の貯蔵設備は消防署長に届出が必要である。
また、引火点が危険物よりも高い可燃性物質は、消防法では指定可燃物と呼ばれ、貯蔵量の多い場合に消防署長に届出が必要となる。具体的には、紙くず、わら、可燃性液体類がこれにあたる。
危険物あるいは指定可燃物の品目は政令等で指定され、危険物品目が指定可燃物品目へと変更になる場合もある。
危険物は品種ごとに一般的に取り扱える数量を規定しており、それ以上の量を貯蔵または扱う場合は消防法に定められた規則にのっとった設備・施設が必要であり、危険物取扱者による作業または監督を必要とする。
指定数量
一定の数量を指定して、その数量以上を取り扱ったり保管したりする場合に、届出が必要になる基準数量である。より危険な危険物はより少ない量が指定数量となっている。その何倍、あるいは、何分の一で規制の内容が変わる。
| 危険物
消防法施行令
第一章 火災の予防(第一条―第五条の九)
第二章 消防用設備等
第一節 防火対象物の指定(第六条)
第二節 種類(第七条)
第三節 設置及び維持の技術上の基準
第一款 通則(第八条―第九条の二)
第二款 消火設備に関する基準(第十条―第二十条)
第三款 警報設備に関する基準(第二十一条―第二十四条)
第四款 避難設備に関する基準(第二十五条・第二十六条)
第五款 消防用水に関する基準(第二十七条)
第六款 消火活動上必要な施設に関する基準(第二十八条―第二十九条の三)
第七款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準(第二十九条の四)
第八款 雑則(第三十条―第三十三条の二)
第四節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲(第三十四条―第三十四条の四)
第五節 消防用設備等の検査及び点検(第三十五条・第三十六条)
第三章 消防設備士(第三十六条の二―第三十六条の八)
第四章 消防の用に供する機械器具等の検定等(第三十七条―第四十一条)
第四章の二 登録検定機関(第四十一条の二・第四十一条の三)
第五章 救急業務(第四十二条―第四十四条の二)
第六章 雑則(第四十五条)
附則
第二章 消防用設備等
第一節 防火対象物の指定(第六条)
第二節 種類(第七条)
第三節 設置及び維持の技術上の基準
第一款 通則(第八条―第九条の二)
第二款 消火設備に関する基準(第十条―第二十条)
第三款 警報設備に関する基準(第二十一条―第二十四条)
第四款 避難設備に関する基準(第二十五条・第二十六条)
第五款 消防用水に関する基準(第二十七条)
第六款 消火活動上必要な施設に関する基準(第二十八条―第二十九条の三)
第七款 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準(第二十九条の四)
第八款 雑則(第三十条―第三十三条の二)
第四節 適用が除外されない消防用設備等及び増築等の範囲(第三十四条―第三十四条の四)
第五節 消防用設備等の検査及び点検(第三十五条・第三十六条)
第三章 消防設備士(第三十六条の二―第三十六条の八)
第四章 消防の用に供する機械器具等の検定等(第三十七条―第四十一条)
第四章の二 登録検定機関(第四十一条の二・第四十一条の三)
第五章 救急業務(第四十二条―第四十四条の二)
第六章 雑則(第四十五条)
附則
| 消防法
消防法 施行規則
第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法(第一条)
第一章の二 防火管理者等(第一条の二―第四条の六)
第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等
第一節 防火対象物の用途の指定(第五条)
第二節 設置及び維持の技術上の基準
第一款 消火設備に関する基準(第五条の二―第二十二条)
第二款 警報設備に関する基準(第二十三条―第二十五条の二)
第三款 避難設備に関する基準(第二十六条―第二十八条の三)
第四款 消火活動上必要な施設に関する基準(第二十九条―第三十一条の二の二)
第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等(第三十一条の二の三―第三十一条の七)
第六款 雑則(第三十一条の八―第三十三条)
第二章の二 消防設備士(第三十三条の二―第三十三条の十八)
第三章 消防信号(第三十四条)
第三章の二 指定消防水利(第三十四条の二)
第四章 特殊消防用設備等の性能評価等(第三十四条の二の二―第三十四条の二の三)
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等(第三十四条の三―第四十四条の三)
第四章の三 登録検定機関(第四十四条の四―第四十四条の十二)
第五章 応急消火義務者等(第四十五条―第四十九条)
第六章 救急隊の編成の基準(第五十条―第五十一条の二)
第七章 雑則(第五十二条)
附則
第一章の二 防火管理者等(第一条の二―第四条の六)
第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等
第一節 防火対象物の用途の指定(第五条)
第二節 設置及び維持の技術上の基準
第一款 消火設備に関する基準(第五条の二―第二十二条)
第二款 警報設備に関する基準(第二十三条―第二十五条の二)
第三款 避難設備に関する基準(第二十六条―第二十八条の三)
第四款 消火活動上必要な施設に関する基準(第二十九条―第三十一条の二の二)
第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等(第三十一条の二の三―第三十一条の七)
第六款 雑則(第三十一条の八―第三十三条)
第二章の二 消防設備士(第三十三条の二―第三十三条の十八)
第三章 消防信号(第三十四条)
第三章の二 指定消防水利(第三十四条の二)
第四章 特殊消防用設備等の性能評価等(第三十四条の二の二―第三十四条の二の三)
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等(第三十四条の三―第四十四条の三)
第四章の三 登録検定機関(第四十四条の四―第四十四条の十二)
第五章 応急消火義務者等(第四十五条―第四十九条)
第六章 救急隊の編成の基準(第五十条―第五十一条の二)
第七章 雑則(第五十二条)
附則
| 消防法
消防法
火災から国民の生命などを守るために制定された法律
消防車の出動による火災現場の消火活動をはじめ、日ごろの火災予防や消防設備などに関する事項を定めている。
消防法によると、規模の大きな建物で階段がひとつしかない場合、避難はしごや緩降機などの避難器具を用意しておかなければならない。また、防火管理者を選任し、防災計画を作成することなどを義務づけている。
この他にも、避難経路を確保するため、階段やろうかなどに荷物を置きっぱなしにすることを禁止する。消防隊員の消火・救助活動に支障が出ると困るわけだ。建築物の構造について定める建築基準法とともに、火災による被害を最小限に食い止めるための規定が並ぶ。
これらの義務について重大な違反があれば、命令や指導といった形で行政処分を行い、早期に改善するよう求めることができる。
東京消防庁や各地の消防局には、火災を予防するため、人の出入りの多い建物を立ち入り検査する権限が与えられている。建築物や危険物施設などに立ち入って、消防設備などの維持・管理状況を検査し、防火管理体制を定期的にチェックする。
また、鎮火後、火災の原因や受けた損害などについて、警察とともに火災の調査をすることになっている。
消防車の出動による火災現場の消火活動をはじめ、日ごろの火災予防や消防設備などに関する事項を定めている。
消防法によると、規模の大きな建物で階段がひとつしかない場合、避難はしごや緩降機などの避難器具を用意しておかなければならない。また、防火管理者を選任し、防災計画を作成することなどを義務づけている。
この他にも、避難経路を確保するため、階段やろうかなどに荷物を置きっぱなしにすることを禁止する。消防隊員の消火・救助活動に支障が出ると困るわけだ。建築物の構造について定める建築基準法とともに、火災による被害を最小限に食い止めるための規定が並ぶ。
これらの義務について重大な違反があれば、命令や指導といった形で行政処分を行い、早期に改善するよう求めることができる。
東京消防庁や各地の消防局には、火災を予防するため、人の出入りの多い建物を立ち入り検査する権限が与えられている。建築物や危険物施設などに立ち入って、消防設備などの維持・管理状況を検査し、防火管理体制を定期的にチェックする。
また、鎮火後、火災の原因や受けた損害などについて、警察とともに火災の調査をすることになっている。
| 消防法